株式会社シックスボックス(以下、「当社」とします)は、お客様の個人情報の取扱いについて、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、個人情報保護の責任者を置いて、適切な管理に取り組みます。
この規程は、株式会社シックスボックス(以下「会社」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し、従業者が遵守すべき事項を定め、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
従業者とは、会社の指揮監督を受けて会社の業務に従事しているものをいい、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等をいう。)のみならず、取締役、執行役員、派遣社員等も含むものとする。
この規程で用いる主な用語の定義は、以下による。
会社が業務を遂行するために、個人又は団体から得た生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、性別、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。
一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人。
会社代表者によって指名されたものであって、この規程の実施及び運用に関する責任と権限を持つ者。
個人情報の提供を受ける団体又は個人。
会社内で個人情報を処理すること。
会社以外の個人又は団体に、自ら保有する個人情報を利用可能にすること(委託、第三者提供、共同利用)。
個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行わなければならず、また、適法かつ公正な手段によって行わなければならない。
個人情報の利用及び提供は、特定個人が同意を与えた利用目的の範囲内で行わなければならない。なお、法令の規定による場合、特定個人又は第三者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合は、特定個人の同意を必要としない。
会社は個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の盗難、紛失、改ざん、破壊及び漏洩等をいう。)に対しての安全対策を講じなければならない。
会社は、特定個人から自己の情報について開示を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応じなければならない。また、開示の結果、誤った情報があり、訂正又は削除を求められた場合は、これに応じるとともに、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行わなければならない。
2 保有している個人情報について、特定個人から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じなければならない。また、その他の苦情及び相談を受けた場合は、苦情処理担当者は誠意を持って対応しなければならない。
従業者は、会社の業務に従事するに当たり、個人情報保護法、この規程、その他個人情報に関する社内規程を遵守しなければならない。
会社代表者は、個人情報の安全管理のため総責任者として、個人情報管理責任者を1名定め、その管理責任業務を行わせるものとする。
2 会社代表者は、個人情報を取り扱う部門ごとに、それぞれ1名の個人情報管理者を定め、管理責任業務を行わせるものとする。
3 会社代表者は、個人情報の保護に関して苦情や相談を受け付け、対応する相談窓口の担当者を指定するものとする。
4 前項の相談窓口の運営責任者は、個人情報管理責任者とする。
会社代表者、個人情報管理責任者、個人情報管理者はこの規程の実施上の細則を定めることができる。
この規程は、平成29年4月1日より実施する。
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